朝日中央インターネット法律相談

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DV

1. DVの法律相談

(2) DV防止法の対象者

  • 交際相手から殴る蹴るの暴力を振るわれているのですが、DV防止法の保護を受けることはできるのでしょうか
【 回答 】
  • DV防止法の保護の対象者について
    DV防止法は、その条文上、「配偶者」間の暴力の防止を目的とすると規定しており、保護の対象者を「配偶者」に限定しています。そして、「配偶者」とは、法律上の夫婦に限らず、内縁関係にある男女のような事実上の夫婦も含まれます。
    また、夫が外国人である場合であっても、DV防止法は適用されます。
  • DV防止法の保護の対象者以外の者について
    一般的には交際相手や元夫からの暴力についても、DVという用語が使われることがありますが、DV防止法は、このような者から暴力を受けた者を保護の対象としていません。すなわち、交際相手等から暴力を振るわれたとしても、DV防止法の保護を受けることはできません。
    そこで、交際相手からの暴力や元夫から付きまとわれているなどの場合には、警察へ被害届を出す、又は刑法・ストーカー防止法上の保護を受ける等の対策をすることになります。