朝日中央インターネット法律相談

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DV

1. DVの法律相談

(6) 保護命令

(ロ) 申立手続き
  • 毎日のように夫から暴力を振るわれています。そこで、DV防止法に基づいて、保護命令の申し立てをしようと思っています。保護命令の申立にはどのような事を記載すればよいのでしょうか
【 回答 】
  • 保護命令申立の記載事項について
    保護命令は書面によって裁判所に申し立てることになります、そして、この書面(保護命令申立書)には、下記(1)から(3)の事項を記載する必要があります。
    (1) 配偶者から暴力を受けた状況について
    (2) 今後も、配偶者からの暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情について
    (3) 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、配偶者からの暴力について相談し、または援助もしくは保護を求めた事実があるか、そしてその事実があるときは、下記アからエの各事項について記載して下さい。
    ア. 当該配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員の所属官署の名称
    イ. 相談し、または援助もしくは保護を求めた日時および場所
    ウ. 相談または求めた援助もしくは保護の内容
    エ. 相談または申立人の求めに対してとられた措置の内容
  • 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、配偶者からの暴力について相談等を求めた事実がない場合について
    配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、DVについて相談等を求めた事実がないと上記(3)で記載した場合には、当然に上記(3)のアからエが記載できないことになります。
    このような場合に、保護命令の申立をする者は、上記(1)(2)に掲げる事項について間違いがない旨を述べた書面を作成し、公証人の認証を受けたものを添付することになります(公証人による認証の手続きにつきましては、配偶者暴力支援センター、弁護士等に相談して下さい。)。