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| Q. | セクハラの事実を確認するために、加害者から事情聴取をすることを予定しているのですが、どのような点に配慮すべきですか |
| Q. | 部下に対してセクハラをしていた管理職がいたことが明らかになったのですが、懲戒処分できるでしょうか |
| Q. | 管理職が部下の女性従業員と付き合っており、その従業員だけに対して人事考課などでえこひいきし、他の従業員から不満が寄せられているのですが、この管理職の行為をセクハラとして管理職を処分することはできるのですか |
| Q. | 女性従業員が不倫していると噂を流している管理職がいるのですが、この管理職の行為をセクハラとして管理職を処分することはできるのですか |
| Q. | メールによりセクハラ被害を受けたとする相談を受けたのですが、加害者と思われる者のメールを無断で調査することはできるのですか |
| Q. | メールによりセクハラ被害を受けたとする相談を受けたのですが、加害者と思われる者のメールの調査無断で行いたいと思っています。どのような場合であれば、従業員に無断でメールを調査できるのですか |
| Q. | セクハラの加害者が労働組合に加入し、当該労働組合が団体交渉を求めてきたのですが、応じなければならないのですか |
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