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「セクシャル・ハラスメントの防止に関する人事院規則」やその指針にセクハラについて規定されていると聞いたのですが、どのような内容なのですか
【 回答 】
「セクシャル・ハラスメントの防止に関する人事院規則」は人事院が国家公務員を対象に制定した規則です。この規則は男性が被害者になる場合も規定している点や、規則に基づく指針において次のようにセクハラとなりうる行為(以下は抜粋です)が規定されている点に特徴があります。
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職場内外で起きやすいもの
(1) 性的な内容の発言関係
ア. 性的な関心、欲求に基づくもの
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スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
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聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
イ. 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
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「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
(2) 性的な行動関係
ア. 性的な関心、欲求に基づくもの
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ヌードポスター等を職場にはること。
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雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
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身体を執拗に眺め回すこと。
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食事やデートにしつこく誘うこと。
イ. 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
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女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
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主に職場外においで起こるもの
ア. 性的な関心、欲求に基づくもの
イ. 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
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