朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

セクハラ

1. 全般

  • 「セクシャル・ハラスメントの防止に関する人事院規則」やその指針にセクハラについて規定されていると聞いたのですが、どのような内容なのですか
【 回答 】
「セクシャル・ハラスメントの防止に関する人事院規則」は人事院が国家公務員を対象に制定した規則です。この規則は男性が被害者になる場合も規定している点や、規則に基づく指針において次のようにセクハラとなりうる行為(以下は抜粋です)が規定されている点に特徴があります。
  • 職場内外で起きやすいもの
    (1) 性的な内容の発言関係
    ア. 性的な関心、欲求に基づくもの   
          
    • スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。     
    •     
    • 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。     
    •   
    イ. 性別により差別しようとする意識等に基づくもの   
          
    • 「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。     
    •   
    (2) 性的な行動関係
    ア. 性的な関心、欲求に基づくもの   
          
    • ヌードポスター等を職場にはること。     
    •     
    • 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。     
    •     
    • 身体を執拗に眺め回すこと。     
    •     
    • 食事やデートにしつこく誘うこと。     
    •   
    イ. 性別により差別しようとする意識等に基づくもの   
          
    • 女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。     
    •   
  • 主に職場外においで起こるもの
    ア. 性的な関心、欲求に基づくもの   
          
    • 性的な関係を強要すること。     
    •   
    イ. 性別により差別しようとする意識等に基づくもの   
          
    • カラオケでのデュエットを強要すること。     
    •