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セクハラ

1. 全般

  • 裁判ではどのような行為がセクハラとして判断されているのですか
【 回答 】
  • 訴訟においては、どのような行為がセクハラになるのかということが一般的に判断されるのではなく、法的に保護すべき人格権など(被侵害利益)を侵害する行為が、具体的にあったか否かという観点から違法性の有無が判断されるので、当該行為がセクハラに該当するか否かは具体的事情によって異なってきます。
    この違法性の有無の判断は、基本的には、被侵害利益と侵害行為の態様などの相関関係から判断されることになります。
    ただし、訴訟において違法なものとして損害賠償請求が認められるためには、被害者にとって不快な行為がすべてセクハラとして違法となるのではなく、社会的に見て許容される範囲を超えることが必要です。
    裁判例において、違法性の有無の判断は、「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定等の人格権を侵害するものとして、違法となるというべきである」とされたり(名古屋高裁金沢支部平成8年10月30日判決)、「行為の具体的態様、当事者相互の関係、とられた対応等を総合的に吟味する必要がある」とされています(大阪地裁平成8年4月26日判決)。