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会社としてセクハラを予防するために、従業員に対してどのような啓蒙活動をしていけばいいのですか
【 回答 】
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年10月11日厚労省告示第615号)によれば、事業主は、職場におけるセクハラに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならないとされています。ただし、同指針に基づく義務は、事業主が公法上負う義務を定めたもので、セクハラが生じた場合に同指針の義務違反があれば必ず事業主の責任が認められるものでもありませんし、逆に、同指針の義務を履行していても事業主の責任が発生する場合があり得ることに注意してください。
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職場におけるセクハラの内容及び職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例)
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(1)
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就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針を規定し、職場におけるセクハラの内容と併せ、労働者に周知・啓発すること。
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(2)
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社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に職場におけるセクハラの内容及び職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針を記載し、配布等すること。
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(3)
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職場におけるセクハラの内容及び職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
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職場におけるセクハラに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例)
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(1)
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就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクハラに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。
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(2)
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職場におけるセクハラに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。
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