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会社としてセクハラの事実を調査する上で注意すべきことは何かありますか
【 回答 】
セクハラの事実を調査するには、被害者、加害者のみならず場合によっては第三者(以下「関係者」といいます。)から事情を聴取する必要があります。関係者から事情聴取するにあたっては、関係者のプライバシーを守り調査に協力した関係者に対して不利益が生じないように配慮することのみならず、それらを周知徹底することが重要となってきます。
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「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年10月11日厚労省告示第615号)は、プライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例として次のようなものをあげています。
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(1)
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関係者のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること
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(2)
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関係者のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと
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(3)
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相談窓口においては関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること
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調査に協力した関係者への不利益な取扱いの防止
前記指針は、調査に協力した関係者への不利益な取扱いの防止することについて措置を講じていると認められる例として次のようなものをあげています。
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(1)
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就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場におけるセクハラに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること
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(2)
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社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働者が職場におけるセクハラに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること
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