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| (1) | 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるセクハラに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講ずること |
| (2) | 雇用機会均等法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を講ずること |
| (1) | 職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針及び職場におけるセクハラに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること |
| (2) | 労働者に対して職場におけるセクハラに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること |
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