朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

セクハラ

3. 事業主(会社)から見たセクハラ

(1) 全般

  • 会社内でセクハラの事実があることが確認されたのですが、会社としてどのような対処をすればいいのでしょうか
【 回答 】
  • セクハラ行為への対処
    職場におけるセクハラが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うことが重要になってきます。「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年10月11日厚労省告示第615号)によれば、措置を適正に行っていると認められる例として次のようなものが挙げられています。
    (1) 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるセクハラに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講ずること
    (2) 雇用機会均等法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を講ずること
  • 再発防止への対処
    また、今後セクハラが発生しないように、改めて職場におけるセクハラに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずることも重要となります。前記指針で再発防止に向けた措置を講じていると認められる例として次のようなものが挙げられています。
    (1) 職場におけるセクハラがあってはならない旨の方針及び職場におけるセクハラに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること
    (2) 労働者に対して職場におけるセクハラに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること