朝日中央インターネット法律相談
セクハラ
3. 事業主(会社)から見たセクハラ
(1) 全般
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セクハラの事実に調査したのですが、セクハラの事実の有無を確認することができませんでした。この場合、どのような対応をすればいいのですか
【 回答 】
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被害を申告した者に対する説明
セクハラの事実の有無が確認できなかった場合、加害者として名指しされた者に対して、会社が懲戒処分を課したり配置転換を命令したりすることはできません。
そのため、被害者に対しては、加害者として名指しされた者に対して、会社が懲戒処分を課したり配置転換を命令したりすることができないことを説明してください。
その際には、セクハラの事実の確認のために会社が行った調査内容やセクハラ防止策を徹底することなどを被害者に説明することで、被害者の納得が得られやすくなるものと思われます。
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関係改善の援助
セクハラの事実の有無が確認できなかった場合、被害者と加害者として名指しされた者との間の人間関係に何らかの問題はあったものと思われます。また、加害者として名指しされた者からすれば、被害者の一方的な思い込みで、むしろ自分の名誉が傷つけられたと考える場合もあります。
そのため、このまま放置すれば、被害者と加害者として名指しされた者だけの関係だけでなく、職場全体の雰囲気が害される可能性もありますので、両者の関係改善の援助をする必要があります。
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被害者や加害者として名指しされた者の希望に応じた人事異動
被害者や加害者として名指しされた者との間の人間関係の回復にいくら努力をしても修復が困難な場合も十分にありうることですので、その場合には、両者の希望を聞いた上で、人事異動などで両者が顔を合わせる機会を無くすことも効果的であると思われます。
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