朝日中央インターネット法律相談

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セクハラ

3. 事業主(会社)から見たセクハラ

(2) 加害者に対する対応

  • セクハラの事実を確認するために、加害者から事情聴取をすることを予定しているのですが、どのような点に配慮すべきですか
【 回答 】
セクハラの事実を確認するためには、関係者からの事情聴取は重要となってきますが、事情聴取にあたって一般的に注意すべき事項は、Q セクハラ被害を受けたために、会社を辞めざるを得なくなったので、損害賠償請求をしようと考えています。セクハラがなければ退職することもなかったので、本来なら受取れた給料も請求したいのですが、可能ですか を参照してください。
ここでは、加害者から事情聴取するにあたって特に配慮すべき点について説明します。
  • 弁明の機会を与える
    被害者からの事情聴取を受けて加害者から事情を聞くことになると思われますが、加害者からの事情聴取にあたっては、弁明の機会を十分に与えることが重要となります。
    これは、そもそもセクハラの事実が存在していない場合もあり、一方的に加害者を責めたてるような態度で事情聴取に臨むと、真実が明らかにならないばかりか、仮に真実が明らかになりセクハラの訴えが事実無根であることが明らかとなっても、会社と加害者とされた者との信頼関係がなくなることにもなりかねないからです。
  • 被害者との直接交渉を禁止
    加害者と名指しされた者は、被害者と直接交渉を試みる場合があります。その場合セクハラの事実の有無にかかわらず、職場の環境が悪化することは避けることができないものと思われます。
    そのため、加害者と名指しされた者に対して被害者との直接交渉をしてはならないことを明示するとともに、場合によっては、被害者との交渉を禁止したにもかかわらず、直接交渉をしたことを懲戒事由にすることもあることも伝える必要があるものと思われます。