-
セクハラの事実を確認するために、加害者から事情聴取をすることを予定しているのですが、どのような点に配慮すべきですか
【 回答 】
-
弁明の機会を与える
被害者からの事情聴取を受けて加害者から事情を聞くことになると思われますが、加害者からの事情聴取にあたっては、弁明の機会を十分に与えることが重要となります。
これは、そもそもセクハラの事実が存在していない場合もあり、一方的に加害者を責めたてるような態度で事情聴取に臨むと、真実が明らかにならないばかりか、仮に真実が明らかになりセクハラの訴えが事実無根であることが明らかとなっても、会社と加害者とされた者との信頼関係がなくなることにもなりかねないからです。
-
被害者との直接交渉を禁止
加害者と名指しされた者は、被害者と直接交渉を試みる場合があります。その場合セクハラの事実の有無にかかわらず、職場の環境が悪化することは避けることができないものと思われます。
そのため、加害者と名指しされた者に対して被害者との直接交渉をしてはならないことを明示するとともに、場合によっては、被害者との交渉を禁止したにもかかわらず、直接交渉をしたことを懲戒事由にすることもあることも伝える必要があるものと思われます。
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内