朝日中央インターネット法律相談
セクハラ
3. 事業主(会社)から見たセクハラ
(2) 加害者に対する対応
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部下に対してセクハラをしていた管理職がいたことが明らかになったのですが、懲戒処分できるでしょうか
【 回答 】
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就業規則の懲戒事由該当性の判断
懲戒処分をするためには、原則として就業規則に定めた懲戒事由に該当することが必要です。就業規則の内容は会社ごとに様々ですが、最近はセクハラを行ったことを懲戒事由と定めた就業規則を完備している会社も多いと思われます。仮に、そのような規定がなくても、職場の秩序を乱したことを懲戒事由とする一般的な条項はあると思われますので、少なくとも当該条項に基づいて懲戒処分できる可能性があります。
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処分の内容
管理職のセクハラ行為が就業規則の懲戒事由に該当した場合であっても、どのような懲戒処分もできるというわけではないことに注意して下さい。セクハラの程度などと懲戒処分の内容がつりあっている必要があります。
処分の内容を決めるにあたっては、当該行為の内容、当該行為が継続した期間、当該行為が行われた状況、加害者の反省状況、加害者の過去の処分歴などを総合的に判断することになります。
複数の部下の女性をデートに誘ったり、「今すぐにでも貴方を抱きたい」というメールを送ったり、男性社員に対して「女性を紹介してくれたら管理職にしてやる」という趣旨のことを言ったりしたとする事案で、加害者の行為を就業環境を著しく害するものであったと言わざるを得ないとして管理職に対する解雇を有効と判断した裁判例(東京地裁平成12年8月29日判決)がありますので、参考にしてください。
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