朝日中央インターネット法律相談

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セクハラ

3. 事業主(会社)から見たセクハラ

(2) 加害者に対する対応

  • 管理職が部下の女性従業員と付き合っており、その従業員だけに対して人事考課などでえこひいきし、他の従業員から不満が寄せられているのですが、この管理職の行為をセクハラとして管理職を処分することはできるのですか
【 回答 】
  • セクハラに該当するか
    セクハラを大きく分類すると、対価型セクハラと環境型セクハラに分けることができます。
    対価型セクハラは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいい、環境型セクハラは、職場において行われる性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
    (1) 対価型セクハラといえるか
    付き合っている女性だけをえこひいきすることだけだと、他の女性従業員が管理職の性的な言動により不利益を受けているとはいえないと思われますので、通常は、対価型セクハラには該当しません。
    (2) 環境型セクハラといえるか
    管理職のえこひいきが目に余るものがある場合には、他の女性従業員にとって性的にみて就業環境が不快なものとなっているとも評価できますので、環境型セクハラに該当する可能性があります。
  • 処分内容
    セクハラに該当する場合であっても、いかなる処分もなしうるわけではありません。