朝日中央インターネット法律相談

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セクハラ

3. 事業主(会社)から見たセクハラ

(2) 加害者に対する対応

  • 女性従業員が不倫していると噂を流している管理職がいるのですが、この管理職の行為をセクハラとして管理職を処分することはできるのですか
【 回答 】
  • セクハラに該当するか
    (1) セクハラを大きく分類すると、対価型セクハラと環境型セクハラに分けることができます。対価型セクハラは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいい、環境型セクハラは、職場において行われる性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
    ここでは、環境型セクハラにあたるかが問題となります。
    (2) 環境型セクハラといえるか
    不倫をしていると噂された女性従業員は、職場の中で、色眼鏡でみられ、職場の人間関係が悪化してしまう可能性が高いため、セクハラに該当する可能性が高いといえます。また、セクハラに該当しなくても、管理職の行為は、女性従業員の名誉を害するものであるため、会社として管理職の処分が必要な場合も多いと思われます。
  • 処分内容
    管理職を処分する必要があっても、いかなる処分もなしうるわけではありません。