朝日中央インターネット法律相談

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セクハラ

3. 事業主(会社)から見たセクハラ

(2) 加害者に対する対応

  • メールによりセクハラ被害を受けたとする相談を受けたのですが、加害者と思われる者のメールを無断で調査することはできるのですか
【 回答 】
  • 「企業秩序は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のために必要不可欠なものであり、企業は、この企業秩序を維持確保するため、これに必要な諸事項を規則をもつて一般的に定め、あるいは具体的に労働者に指示、命令することができ、また、企業秩序に違反する行為があつた場合には、その違反行為の内容、態様、程度等を明らかにして、乱された企業秩序の回復に必要な業務上の指示、命令を発し、又は違反者に対し制裁として懲戒処分を行うため、事実関係の調査をすることができることは、当然のことといわなければならない」(最高裁昭和52年12月13日判決)とされています。
    このように、会社には企業の秩序を確保する権限が与えられていますので、従業員のメールを無断で調査することができる場合もあると思われます。しかし、一方で、従業員のメールを無断で調査することは、従業員のプライバシーを侵害する可能性が高いものであるため、企業秩序維持に必要な場合で、企業秩序維持に相当な方法でなくてはならないことには注意が必要です。