朝日中央インターネット法律相談

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セクハラ

3. 事業主(会社)から見たセクハラ

(2) 加害者に対する対応

  • メールによりセクハラ被害を受けたとする相談を受けたのですが、加害者と思われる者のメールの調査無断で行いたいと思っています。どのような場合であれば、従業員に無断でメールを調査できるのですか
【 回答 】
  • メールの調査の可否
    一般的に、従業員のメールを無断で調査することができるか否かについては、前のQを参照してください。
  • メールの調査の限界
    従業員に無断でメールを調査することが可能であったとしても、いかなる調査をしていいということにはなりません。必要性とのバランスで相当な範囲での調査しかすることができず、これを超える調査を行った場合には、プライバシーを侵害するものとして違法となりかねませんので注意が必要です。
    どのような調査方法であれば相当なものといえるのかは、事案により異なるものと思われますが、一部の社員に対する誹謗中傷メール送信事件の調査において、疑わしいとされた者のメールサーバーに大量の指摘メールが発見されたことを理由として、メールの調査をしたという事案において、(1)調査の必要性(誹謗中傷メールが存在し調査の必要性が高い)、(2)メールサーバーの性質(業務に何らかの関連を有する情報が保存されているもので、私物を保管させるためのロッカー等のスペースとは性質が異なる)、(3)調査の相当性(加害者と思われる者が誹謗中傷メールを送信した疑いがある状況であること、誹謗中傷メールの存在が明らかになって事後的に行われた調査であること)などの観点から、無断で行ったメール調査を違法ではないとした裁判例(東京地裁平成14年2月26日判決)がありますので参考にしてみて下さい。