朝日中央インターネット法律相談
セクハラ
3. 事業主(会社)から見たセクハラ
(2) 加害者に対する対応
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セクハラの加害者が労働組合に加入し、当該労働組合が団体交渉を求めてきたのですが、応じなければならないのですか
【 回答 】
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団体交渉応諾義務
使用者は、組合員の労働条件や集団労使関係の運営に関する事項で、使用者に処分可能な事項について労働組合から団体交渉の申入れがあった場合には、これに応じる義務があります。この義務を団体交渉応諾義務といいます。
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加害者の組合加入と団体交渉応諾義務
処分を検討している加害者が組合に加入した場合、通常、使用者は団体交渉応諾義務を負うものと解されますので、これに応じる必要があります。
労働組合と交渉する義務があるとしても、労働組合の要求を受け入れなければならないということではありませんので、労働組合が相手方となっても、加害者に対する会社の人事権や懲戒権は制限されません。
そのため、労働組合と交渉自体は行わなければなりませんが、加害者が労働組合に加入しているか否かで会社の処分を変える必要はありません。
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