朝日中央インターネット法律相談
セクハラ
3. 事業主(会社)から見たセクハラ
(3) 被害者に対する対応
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セクハラの被害者が労働組合に加入し、当該労働組合が団体交渉を求めてきたのですが、応じなければならないのですか
【 回答 】
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団体交渉応諾義務
使用者は、組合員の労働条件や集団労使関係の運営に関する事項で、使用者に処分可能な事項について労働組合から団体交渉の申入れがあった場合には、これに応じる義務があります。この義務を団体交渉応諾義務といいます。
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被害者救済と団体交渉応諾義務
セクハラ被害者の救済についての労働組合の求めに対して、使用者は団体交渉応諾義務を負うものと解されますので、これに応じる必要があります。
労働組合が相手方となっても、被害者に対して説明するのと同じ内容を説明すれば問題となることはありません。
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