結婚・離婚・親子
5. 内縁・事実婚
(3) 解消
【 回答 】
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内縁関係の解消について
内縁関係は、婚姻関係と異なり婚姻届等の形式的な要件なくして成立するものであるため、その解消にあたっても、特に形式的な手続きを要することなく自由に解消することができますし、調停を申し立てて解消することもできます(内縁関係解消の調停申立書 http://free.ac-lib.jp/category3/category3/index1170.html)。
もっとも、正当な理由なくして内縁関係を解消したような場合には、相手方から内縁関係の不当破棄を原因として損害賠償を請求させるおそれがあります。
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内縁関係解消の正当な理由について
内縁関係解消の正当な理由ある場合としては、離婚原因が認められる場合と同様に考えてよいと思われます。もっとも、内縁関係は、婚姻関係と異なり届出等の形式的要件を要しないため、離婚原因より緩やかな基準でその解消が認められると考えます。
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重婚的内縁の場合について
重婚的内縁の場合においても、法律上の婚姻の方が事実上離婚状態にある一方で、内縁配偶者間において実質的な夫婦生活関係が認められるようなときは、内縁関係が不当に破棄された場合には、損害賠償を請求することができます。
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