結婚・離婚・親子
7. 親権・監護権等
(4) 親権と監護権の関係
【 回答 】
-
親権・監護権とは
親権とは、未成年者である子に対して、親権者が監護、教育するために認められている権利義務の総称のことを言い、親権の内容としては、身上監護権と財産管理権に分かれています。
そして、監護権とは親権の内の身上監護権のことであると考えられています。
-
親権と監護権の関係について
まず、法律は、親権と監護権を別個のものとして扱っているため、親権者と監護権者を分けることはできます。そして親権と監護権を分けた場合には、監護権とは親権の内の身上監護権を指すことから、親権の内容としては、財産管理権のみになります。
親権と監護権が分かれる場合としては、
(1)別居している夫婦において、親権者は夫婦の双方としつつ、夫婦の一方を監護権者とする監護権者の指定を求める場合、
(2)離婚の際の当事者間の協議又は家庭裁判所の判断により親権者と監護権者を分ける場合、
(3)離婚の後に家庭裁判所に対する親権者・監護権者の指定・変更の申立により親権者と監護権者を分ける場合があります。
親権と監護権を分ける判断基準としては、上述したような親権と監護権の内容から判断することになります。具体的には、母親の方が子を監護するのには向いているが資力がない、一方父親には資力があるがその生活状況からは子の監護を任せることができない場合等では、母親を監護権者として子の居住、教育等を任せ、父親を親権者として子の財産の管理を任せることが適切であることもあります。
もっとも、親権者と監護権者を分けることは、父母がお互いに子に関する権利を持ち合うことになり、お互いの感情的対立により、子の教育・生活等に悪影響を及ぼすことも多々あるため、慎重に判断するべきと考えます。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内