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| Q. | 就業規則で55歳を定年と定めると法律上問題がありますか |
| Q. | 当社は定年を60歳と定めていますが、平成18年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正で定年は65歳に延長しなければならなくなったのでしょうか |
| Q. | 改正高年齢者雇用安定法によって定年の廃止、65歳までの定年延長、雇用継続制度の導入などの義務が定められましたが、当社は平均年齢30歳代の若い会社で、50代の社員さえいません。それでもいずれかの措置をしなければならないのでしょうか |
| Q. | 高年齢者の雇用確保措置(定年延長、定年廃止、継続雇用)をとるにあたり、60歳からの賃金を減額することはできますか |
| Q. | 高年齢者の雇用確保措置(定年延長、定年廃止、継続雇用)をとるにあたり、当社のこれまでの定年であった60歳以降の部分に対応する退職金を加算しないことは適法でしょうか |
| Q. | 当社は高年齢者の定年延長に代る継続雇用制度を導入し、希望する労働者の全員を継続雇用する制度としていますが、60歳以降は正社員であったものもパートタイマーとして週4日の労働として、賃金もその分下げています。ある社員からこのような扱いは違法ではないかと質問されましたが、どうなのでしょうか |
| Q. | 当社の定年は平成18年以前から65歳としていました。このような場合は高年齢者雇用安定法にもとづく雇用確保措置(定年延長、定年廃止、継続雇用)をとらなくても問題ないでしょうか |
| Q. | 私は会社の役員で今年70歳になりました。数年前に社会保険事務所に年金の相談に行ったら、役員報酬があるため70歳までは年金が支給停止されるとのことでした。ところが、今回、法律が改正されて70歳をすぎても年金の支給停止が続くという話をききました。法律がどのように変わったのでしょうか |
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