高齢者・障がい者
1. 高齢者
(11) 高齢者の離婚
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高齢者が離婚を考える場合、将来の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか
【 回答 】
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将来の退職金の財産分与
定年の近い夫婦が離婚する場合、離婚後に発生する可能性のある退職金が、財産分与の対象になるかという点は議論があり、裁判例も統一されていない現状にあります。
あくまでケースバイケースですが、裁判例を2つ紹介します。
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条件付きで肯定した裁判例
横浜地裁平成9年1月22日判決(判時1618号109頁)
原告の場合、特段の事情のない限り、右理事会の承認のあることを前提として、2191万7500円が支給される可能性が高い。退職金の持つ性質や右に見た同学園の常任理事在職期間と婚姻期間との関係等に徴すると、将来原告が取得する退職金は二人の共有財産であって、被告はその2分の1を原告から分与を受けるのが相当と認められる。
しかし、原告が同学園から退職金を確実に取得できるかは未確定なことであり、その金額も確定されてはいないから、現時点では原告から被告への確定金額の支払を命じることは相当でない。そこで、本件においては、「将来原告に○○学園からの退職金が支給されたとき、原告は被告に対し、その2分の1を支払え。」と命ずるのが相当と認められる。
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肯定した裁判例(定年まで6年残されていたケースでの判断)
東京地裁平成11年9月3日判決(判時1700号79頁、判タ1014号239頁)
いわゆる退職金には賃金の後払いとしての性格があることは否定できず、夫が取得する退職金には妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されているとみるべきであって、退職金自体が清算的財産分与の対象となることは明かというべきである。問題は将来受け取るべき退職金が清算の対象となるか否かであるが、将来退職金を受け取れる蓋然性が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直したうえ、清算の対象とすることができると解すべきである。
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