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高齢者・障がい者

2. 障がい者

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律

  • 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金にはどのようなものがありますか
【 回答 】
法定雇用率を達成していない事業主は原則として、障害者雇用納付金を納付する義務があります。そして、その納付金を利用して障がい者の雇用を推進する各種助成金の助成費用が賄われています。
助成金は多数あり要件もそれぞれですが、次のようなものがあります。
  • 障害者作業施設設置等助成金
    常用労働者として障がい者を雇い入れるか、継続して雇用する事業主で、その障がい者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含みます)場合に、その費用の一部を助成するものです。
  • 障害者福祉施設設置等助成金
    障がい者を雇い入れるか、継続して雇用している事業主等が、障がい者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。
  • 障害者介助等助成金
    就職が特に困難と認められる障がい者を雇い入れるか、継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
  • 重度障害者等通勤対策助成金
    重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または通勤が特に困難と認められる身体障がい者を雇い入れるか、継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障がい者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障がい者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
    重度身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者を多数雇い入れるか、継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障がい者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
    ほかにも助成金はあります。また、各助成金の受給のための要件、手続きについては事業所が所在する都道府県の障害者雇用促進協会等にお問い合わせください。

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