高齢者・障がい者
2. 障がい者
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律
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我が社は、現在、経営状態が悪く、今期決算も赤字決算となったのですが、制度上、障害者雇用納付金の免除若しくは猶予措置はないのでしょうか
【 回答 】
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法律上、赤字決算を理由として障害者雇用納付金は免除されません。
ただし、この障害者雇用納付金の税法上の取扱いについては、所得税法上は、「必要経費」に算入され、また法人税法上は「損金の額」に算入されます。
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