高齢者・障がい者
2. 障がい者
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」でいう「障害者」とはどのような人を指しますか
【 回答 】
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」でいう「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいいます。
身体障がい者とは、「身体障害者障害程度等級表」の1級から6級の障害を有する者及び7級の障害を2つ以上重複して有する者をいい、障害の確認は、原則として「身体障害者福祉法」に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。
知的障がい者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下、「知的障害者判定機関」という。)によって知的障害があると判定された者をいい、障害の確認は、原則として、都道府県知事が発行する「療育手帳」(「愛の手帳」という場合もあります。)又は知的障害者判定機関の判定書によって行います。
精神障がい者は、障害の確認を、原則として「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき都道府県知事が交付する「精神障害者保健福祉手帳」を受けているかどうかによって行います。
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