高齢者・障がい者
2. 障がい者
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律
【 回答 】
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法定雇用率
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、一定の割合の障がい者を雇用するべきものとされています。その割合を法定雇用率といいます。
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民間企業の場合
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(1)
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一般の民間企業の場合法定雇用率は1.8%です(56人以上の規模の企業)。
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(2)
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特殊法人および独立行政法人の法定雇用率は2.1%です(48人以上の規模の法人)
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国、地方公共団体等
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(1)
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国や地法公共団体等の法定雇用率は2.1%です(48人以上の規模の機関)
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(2)
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都道府県等の教育委員会の法定雇用律は2.0%です(50人以上の規模の機関)
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対象となる障がい者
雇用義務の対象となる障害者は、身体障がい者又は知的障がい者です。
なお、重度身体障がい者又は重度知的障がい者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しているものとしてカウントされます。
また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされませんが、重度身体障がい者又は重度知的障がい者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、精神障がい者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされます。
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