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高齢者・障がい者

2. 障がい者

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律

  • 障害者雇用納付金制度について教えてください
【 回答 】
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」による障がい者の法定雇用率により、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しなければなりません。
    しかし、健常者の雇用に比べると障がい者の雇用は経済的な負担を伴います。
    そこで、障がい者雇用において、事業主間の経済的負担を調整するための制度が障害者雇用納付金制度です。
    障害者雇用納付金は、障がい者の法定雇用率を達成していない事業主からの拠出金であり、法定雇用率を達成している事業主に対して障害者雇用調整金、報奨金として支給されます。
    この制度の運営は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が担当しており、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。

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