高齢者・障がい者
2. 障がい者
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律
【 回答 】
-
「障害者の雇用の促進等に関する法律」による障がい者の法定雇用率により、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しなければなりません。
しかし、健常者の雇用に比べると障がい者の雇用は経済的な負担を伴います。
そこで、障がい者雇用において、事業主間の経済的負担を調整するための制度が障害者雇用納付金制度です。
障害者雇用納付金は、障がい者の法定雇用率を達成していない事業主からの拠出金であり、法定雇用率を達成している事業主に対して障害者雇用調整金、報奨金として支給されます。
この制度の運営は独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が担当しており、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内