高齢者・障がい者
2. 障がい者
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律
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障害者雇用納付金とはどのような場合に課されるのですか
【 回答 】
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障がい者の法定雇用率(一般の民間企業は1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障がい者数に1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
たとえば、常用労働者数が1500人で法定雇用率(1.8%)によると27人の障がい者雇用が必要である企業の場合、7人の障がい者雇用を既に行っているとしても、20人分が未達成ということになります。この場合、20人×5万円×12ヶ月=1200万円の納付金が必要になります。
ただし、当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっています。
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