高齢者・障がい者
2. 障がい者
(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律
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当社は常用労働者数が300人に満たない規模ですが、障がい者の法定雇用率を達成しています。当社の規模では障害者雇用調整金の支給の対象にはならないようですが、何か他にメリットを受けられる制度はないのでしょうか
【 回答 】
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ご指摘のとおり、常用労働者の人数が300人以下の事業主には法定雇用率未達成の場合の障害者雇用納付金の納付義務が免除されています。しかし、法定雇用率を達成している事業主については、障害者雇用調整金の代わりに報奨金の制度が用意されています。
報奨金は常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障がい者の人数に応じて1人につき21、000円の報奨金が支給されます。
たとえば、1年を通じて常用労働者数が200人、障害者10人の場合は、
200×4%=8人(端数は切り捨て)8人×12ヶ月=96人
この場合、96人>72人で96人が基礎人数になります。
貴社の雇用実績は10人×12ヶ月=120人となり、(120人-96人)×21、000円=504、000円の報奨金が受け取れます。
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