裁判
2. 少額訴訟手続について
【 回答 】
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少額訴訟の訴え提起は、訴状を簡易裁判所に提出して行います。
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少額訴訟の訴え提起のための訴状には以下の事項を記載します。
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(1)
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当事者及び法定代理人
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(2)
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請求の趣旨及び請求の原因
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(3)
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当事者の住所
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(4)
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事件の表示
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(5)
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付属書類の表示
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(6)
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年月日の表示
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(7)
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裁判所の表示
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(8)
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少額訴訟による審理及び裁判を求めること
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(9)
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その年に少額訴訟を提起した回数
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なお、典型的な貸金返還請求や売買代金請求の訴状については、裁判所のホームページや裁判所の窓口に書式がありますので、それらを利用するとよいでしょう。
裁判所のホームページ http://www.courts.go.jp/
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