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裁判

2. 少額訴訟手続について

  • 少額訴訟を提起する際に、どのような費用がかかりますか
【 回答 】
  • 少額訴訟を提起するための最低限必要な費用としては、訴状に貼る収入印紙、被告に対して書面を送達(送付)するための切手(郵券)が必要です。
  • 収入印紙について
    収入印紙は、訴えを提起する手数料として納入が必要な費用です。
    この手数料の価額は、訴訟物の価格によって決まります。訴訟物の価格とは、原告が裁判において請求する権利義務の経済的価値をいいます。
    例えば、原告が被告に対して60万円の支払を求める訴えを提起する場合、60万円が訴訟物の価格となり、手数料の価額は6000円となります。
    上記以外の訴訟物の価格の印紙額については、
    裁判所の印紙に関するホームページ
    http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html
    をご覧ください。
  • 切手(郵券について)
    この切手は、被告に訴状や証拠等を送達(送付)するために、原告が裁判所に納めるものです。
    収める切手の総額・内訳については、裁判所毎に異なります。
  • 収入印紙及び切手は、訴訟費用として、最終的には敗訴した当事者が負担することになります(民事訴訟法61条)。
    例えば、原告が被告に対して60万円の支払いを求める訴えを提起し、裁判所に認められた場合には、原告は被告に対して60万円に加えて収入印紙代及び切手代についても支払を求めることができます。

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