裁判
2. 少額訴訟手続について
【 回答 】
少額訴訟には、主として以下の特徴があります。
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訴え提起の内容は、60万円以下の金銭の支払い請求に限定されています(民事訴訟法368条1項)。
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1年間に提起することができる少額訴訟は、10回に限定されています(同法368条2項民事訴訟規則223条)。
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反訴が禁止されています(同法369条)。
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特別の事情がない限り、1回の期日で審理は終了します(同法370条)。
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判決の言い渡しは、相当でないと認める場合を除き、裁判終了後直ちに行われます。
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原告の請求を認容する判決をする場合において、裁判所は被告の資力等を総合考慮し、分割払いや遅延損害金の免除をすることができます。
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