裁判
2. 少額訴訟手続について
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少額訴訟の被告として訴えを提起されたのですが、私としては、通常の訴訟手続きで裁判をしたいと考えています。この少額訴訟手続きを通常の訴訟手続きに移すことはできないのでしょうか
【 回答 】
少額訴訟の被告は、訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができます(民事訴訟法373条1項)。
この申述により、訴訟は通常の手続きに移行します(同条2項)。
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