裁判
2. 少額訴訟手続について
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私は、少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述をして訴えを提起したのですが、簡易裁判所は「少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でない。」として、通常訴訟へ移行する決定というものをしてしまいました。私としては、通常訴訟であると裁判が長引くと聞いているため少額訴訟を利用して裁判をしたいのですが、何かよい方法はあるのでしょうか
【 回答 】
裁判所は、事件が複雑であるなどの理由により「少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でない。」と認めるときは、訴訟を通常の手続きにより審理及び裁判をする決定をすることができ(民事訴訟法373条1項)、その決定に対しては不服を申し立てることはできません(同条4項)。
従って、裁判所の決定により少額訴訟から通常訴訟へ移行する決定がされた場合に、それを再び少額訴訟に移行させる方法はありません。
少額訴訟手続きにおいて裁判が原則として1日で終了するのは、事案が比較的単純であり、1日で審理したとしても誤判の恐れがないこと等を実質的な理由とします。
本件においては、事案が複雑であり裁判所が1日で審理することに適さないと判断している以上、実質的にも上記の結論はやむをえないと考えられます。
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