裁判
2. 少額訴訟手続について
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少額訴訟の判決に対して不服申し立てをすることができますか
【 回答 】
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少額訴訟の判決に対しては、異議の申し立てをすることができます(民事訴訟法378条1項)。
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通常の訴訟手続きにおける判決に対する不服申し立ての方法は、控訴の提起ですが(同法281条)、少額訴訟においては控訴の提起が禁止され(同法377条)、不服申し立ての方法としては異議の申し立てが認められています。
通常の訴訟手続きにおける控訴審の審理は、上級審が行いますが(例えば、東京地方裁判所の判決に対する控訴審の審理については東京高等裁判所が行う。)、異議申し立てにおける審理は、少額訴訟の判決を下した裁判所がもう一度審理をすることになります。
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