調停
2. 民事調停
(4) 調停前の保全措置
-
民事調停において、金銭の支払いを請求しているのですが、民事調停がまとまる前に、相手方が自分の財産を処分してしまわないかが心配です。何かよい方法はあるのでしょうか
【 回答 】
-
民事調停法の規定
民事調停法は、「調停委員会は、調停のために特に必要があると認めるときは、当事者の申立により、調停前の措置として、相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。」と規定しています(民事調停法12条)。
したがって、このような場合調停委員会に対して上記調停前の措置を申し立てることになります。
そして、調停委員会が調停のために特に必要であると認めるときは、上記調停前の措置として、相手方に対して、財産の処分の禁止等が命じられることになります。
もっとも、この調停前の措置には直接的な強制力はなく従わなかったとしても10万円以下の過料で済んでしまいます。
-
民事保全法の規定
上記調停前の措置と異なり民事調停とは別個の手続及び担保を立てる必要がありますが、財産処分の禁止を直接的に強制する制度として、民事保全制度があります。
民事保全制度については、弁護士等の法律の専門家に相談して下さい。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループの顧問弁護士のご案内
朝日中央綜合法律経済事務所グループは現在166社との間で顧問契約を締結しております。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの顧問先の業種は全業種にわたっており、全業種の顧問サービスのノウハウを構築しておりますので、全業種にわたりベストの顧問サービスをご提供できます。
顧問先の規模としては、年商10億未満の企業、個人から年商1兆5000億超の企業まで多岐にわたっており、上場会社から非上場会社、個人まであらゆる規模の皆様に対する顧問法律事務所としての法務 サービスのノウハウを構築しておりますのでどのような規模の事業者の皆様や個人にもベストの顧問サービスをご提供できます。
|
|
|
顧問弁護士の詳細はこちら
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内