特許・意匠・商標・実用新案・著作権
2. 著作権
(4) 著作権の制限
(ロ) 私的使用のための複製
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レンタルショップで借りたCDをCD-Rにコピーすることは著作権侵害になりますか
【 回答 】
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私的使用のための複製
著作物をコピーすることは、原則として著作者の有する複製権(著作権法21条)を侵害することになります。
しかし、私的使用のための複製は、著作権者の許諾を得ることなく行うことができるとされています(著作権法30条1項)
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私的録音録画補償金制度
前記1のとおり、私的使用のために複製を行うことは可能です。しかし、全て自由に行うことができるとすれば、著作権者が本来であれば得ることのできた利益を損なうおそれがあります。そこで、一定の機器を用いて行う複製については、著作権者の利益と利用者との利益を調整するために、利用者が著作権者に相当の補償金を支払わなければならないことになっています(著作権法30条1項2号。私的録音録画補償金制度)。
本件では、CDをCD-Rにコピーするとのことですが、CD-Rは特定記録媒体に該当しますので(著作権法施行令1条の2)、「録音用」「For Audio」などと記載されたCD-Rを使うことで、CDをコピーすることができます。
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