特許・意匠・商標・実用新案・著作権
4. 実用新案
(2) 損害賠償請求
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実用新案権の侵害があると考え、侵害者に損害賠償請求をすることはできますか
【 回答 】
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない(実用新案法29条の2)とされています。
そのため、侵害者に損害賠償請求をするためには、技術評価書を取得して侵害者に警告を行い、それでも侵害行為を止めない場合に損害賠償請求できることになります。この点、技術評価書を入手せずに権利行使できるか否かについて議論があるところですが、技術評価書なしでの権利行使も可能であると考えられます。
しかし、訴訟になった場合には、技術評価書の提出を求められるのが通常といえますし、技術評価書を取得して権利行使した場合には、実用新案権が無効とされた場合でも、相手方に生じた損害を賠償する責任を免れる余地があり(実用新案法29条の3)、技術評価書を入手して警告を行うのが妥当であると思われます。
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