不動産
7. 不動産の登記
(1) 登記
(ハ) 権利証を紛失した場合
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私は、土地の売却を検討しているのですが、権利証を紛失していることが判明しました。私は、土地を売却することができるのでしょうか
【 回答 】
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権利証は、あなたがその土地を所有していることを証明する文書にすぎないので、権利証を紛失したとしても、あなたがその土地の所有者であることに変わりありません。
従って、あなたは土地を売却することができます。
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もっとも、土地を売却するということは、その土地の登記を買主に移転する必要があるということを意味します。そして、この登記の移転には本来権利証が必要なのです。
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しかしながら、この権利証がなくても登記を移転する方法があります。それは、事前通知制度という方法と資格者による本人確認制度という方法です。
(1)事前通知制度
これは、登記申請後、法務局が登記申請をした登記義務者(不動産の売主等)に対して本当に不動産を売却し登記する意思があるか等の確認をするための通知書を送付し、登記義務者がその通知書に署名押印して法務局に提出する方法により登記する制度を言います。
(2)資格者による本人確認制度
これは、弁護士や司法書士が(イ)登記を移転しようとする所有者が登記簿に記載された人物と同一の人物か(ロ)所有者に売却の意思があるか等を確認した報告書を作成し、それを提出することにより登記申請する方法です。
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