朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

不動産

7. 不動産の登記

(1) 登記

(ハ) 権利証を紛失した場合
  • 私は、土地の売却を検討しているのですが、権利証を紛失していることが判明しました。私は、土地を売却することができるのでしょうか
【 回答 】
  • 権利証は、あなたがその土地を所有していることを証明する文書にすぎないので、権利証を紛失したとしても、あなたがその土地の所有者であることに変わりありません。
    従って、あなたは土地を売却することができます。
  • もっとも、土地を売却するということは、その土地の登記を買主に移転する必要があるということを意味します。そして、この登記の移転には本来権利証が必要なのです。
  • しかしながら、この権利証がなくても登記を移転する方法があります。それは、事前通知制度という方法と資格者による本人確認制度という方法です。
    (1)事前通知制度
    これは、登記申請後、法務局が登記申請をした登記義務者(不動産の売主等)に対して本当に不動産を売却し登記する意思があるか等の確認をするための通知書を送付し、登記義務者がその通知書に署名押印して法務局に提出する方法により登記する制度を言います。
    (2)資格者による本人確認制度
    これは、弁護士や司法書士が(イ)登記を移転しようとする所有者が登記簿に記載された人物と同一の人物か(ロ)所有者に売却の意思があるか等を確認した報告書を作成し、それを提出することにより登記申請する方法です。

無料完全ガイドシリーズのご案内

● 明け渡しのすべてが分かる 明け渡し完全ガイドはこちら
● 相続・遺産相続のすべてが分かる 相続・遺産相続完全ガイドはこちら
● 遺言のすべてが分かる 遺言完全ガイドはこちら
● 遺留分のすべてが分かる 遺留分完全ガイドはこちら
● 遺産分割のすべてが分かる 遺産分割完全ガイドはこちら
● 民事再生のすべてが分かる 民事再生完全ガイドはこちら
● 自己破産のすべてが分かる 自己破産完全ガイドはこちら
● 任意整理のすべてが分かる 任意整理完全ガイドはこちら
● 倒産のすべてが分かる 倒産完全ガイドはこちら
● 離婚のすべてが分かる 離婚完全ガイドはこちら
● 離婚財産分与のすべてが分かる 離婚財産分与完全ガイドはこちら
● 調停のすべてが分かる 調停完全ガイドはこちら

朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績

朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。 裁判実績

ご来所法律相談のご案内

当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130 札幌 011-223-2830
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137 札幌 011-223-2822
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
法律・税務・財務の綜合組織事務所(トータルファーム)
朝日中央綜合法律経済事務所グループのホームページはこちら