会社
2. 株式会社
(10) 株式交換・株式移転
【 回答 】
株式交換は、概ね以下のような手続きで行われます。
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(1)
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株式交換契約の締結
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(2)
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株式交換契約の備置、株主・債権者による閲覧等
株式交換の当事会社は、株式交換契約等備置開始日から、株式交換契約効力発生日後6か月を経過するまで、株式交換契約を本店に備え置かなくてはなりません。
また、株主・債権者は、営業時間内は、いつでも、株式交換契約の閲覧・謄本又は抄本の交付等の請求ができます。
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(3)
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株主総会の特別決議による、株式交換契約の承認
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(4)
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反対株主の株式買取
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(5)
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債権者の異議
株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者、及び株式交換完全親会社の債権者は、一定の期間、株式交換に対して異議を述べることができます。
債権者が、株式交換に対して異議を述べたときは、株式会社は、原則として、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
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(6)
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完全子会社の株主・新株予約権者への金銭等の割当て
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