会社
1. 特例有限会社
【 回答 】
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新会社法では、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。
しかし、特例有限会社には上記規定は適用されません。したがって特例有限会社においては、取締役の任期は定款で自由に定めることができます。
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