契約
2. 契約の成立
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私(A)はBから宝石を買おうと思い、店頭で110万円の値札のついているある宝石を100万円で買いたいと申し出ました。Bは105万円なら売るといったので、私はそれなら買わないと答えました。ところが、1週間後、Bから100万円で売りたいと電話で連絡がありました。私は一度ケチがついたのでもう買わないと伝えました。この場合、契約は成立しますか
【 回答 】
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契約の成立
売買契約が成立するためには、売り主の売りたいという意思と買い主の買いたいという意思が合致する必要があります。勿論、値段の水準も含めて意思が一致しなければなりません。通常、この意思の合致は売り主の「申込」に対し、買い主の「承諾」があって成立します。店頭商品に値札がついていれば、それは売り主のその金額でうりたいという意思であり、「申込」にあたります。その値札を前提に「これを下さい」といえば、買い主の「承諾」があったことになり、契約が値札の価格で成立します。
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店頭ディスカウント交渉
このケースでは、あなた(A)は100万円で買いたいと言っています。このような場合は、売り主の商品値札での申込に対し、拒絶をして、自ら新たな申込をしたものと法律上みなされます(民法528条)。Bの105万円なら売るというのも、同様に、あなたの100万円の申込を拒絶して、105万円での新たな申込になるのです。この申込に対し、あなたは買わないと答えていますから、意思の合致はなく店頭での契約は不成立です。
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1週間後の電話交渉
Bは1週間後、Aに100万円で売りたいと電話をしていますが、これは、店頭でのAの申込に対する承諾にはなりません。Aの店頭での申込は既にBによって拒絶されており、1週間後も存続している申込ではないからです。したがって、Bの100万円で売りたいとの提示は新たな申込にあたります。そうすると、AはBの提案を拒絶していますので、契約は再び不成立ということになります。
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