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契約

2. 契約の成立

  • 先日、A社から突然、英会話トレーニングのDVDがテキストとともにサンプルとして送られてきました。「10日以内にお返事の無い場合は、ご購入の契約をされたものとみなします。」と書いてあります。購入しない旨早く連絡すべきでしょうか
【 回答 】
  • 契約の申込の放置
    A社からのサンプル送付は、A社のあなたに対する契約の申込といえます。しかし、あなたには、承諾するかしないかの自由があります。また、承諾しないとしても、それを通知しなければならない義務もありません。したがって、10日を過ぎて放置していても、特段の事情のない限り契約が成立することはありません。
  • 特段の事情
    商人が平常取引をしている相手から、その営業に関する契約の申込を受けたときは、遅滞なく、諾否の返事をする義務があります。この返事を怠れば申込を承諾したとみなされてしまいます。A社とあなたは通常取引のある関係とはいえないでしょうから、このような事情はないといえます。
    また、送られてきた商品を使い続けていると、使用行為によって黙示の承諾があったとされる場合があります。もっともサンプルであるので一定の試し利用は予定されており、使用行為によって黙示の承諾となるには他にも承諾とみなされてもやむをえない事情が必要と思われます。
  • 送付されてきた商品の扱い
    送られてきたDVDの保管については、当面ご自分の所有物と同等の注意を払って保管しておけば足ります。このような場合、商品の送付をうけてから14日以内にあなたが承諾をせず、A社が商品の引き取りをしないときは、契約が成立しないことはもちろん、商品の返還さえ請求できなくなると定められています(特定商取引に関する法律第58条)。

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