契約
2. 契約の成立
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公証人役場での確定日付の取得手続について教えてください
【 回答 】
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確定日付
公証人による確定日付は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。確定日付の付与をうけることで文書や契約の成立の時点をめぐる紛争を予防することができます(確定日付の意味についてはQ 契約書に確定日付をとっておくとはどういう意味があるのですか を参照ください)。
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確定日付の取得手続
公証人による確定日付を得ることができる文書は、私人(公務員などの公人でない人)が作成した私文書です。公務員が権限に基づいて作成する公文書は、その日付が確定日付となるからです。例えば、不動産登記簿謄本は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するので、その謄本に記載された作成日付が確定日付となります。
確定日付の付与は、公証役場に対し請求し、公証人がその文書に日付ある印章を押捺することで行います。確定日付の年月日は請求当日の年月日となります。手数料は一件につき700円です(平成19年12月1日現在)。
確定日付の付与を請求するのは必ずしも作成者自身である必要はありません。代理人又は使者による手続も可能です。この場合でも、委任状等や印鑑証明書等の提出は不要で、運転免許証等の提示も必要ありません。
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