契約
4. 契約の無効
(ロ) 錯誤
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Aという商品を買おうと思っていたところ、言い間違えてBという商品を買った場合、代金を返してもらえるのでしょうか
【 回答 】
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あなたの間違いが、言い間違いなど表示に対応する真意がない場合(本件のようにBという商品を購入する真意がない場合)であり、かつ、「法律行為の要素」(民法95条本文)に該当する場合には、「重過失」(同条但書)がない限り、契約は無効となり、代金の返還を請求することができます。
※「法律行為の要素」「重過失」については、下記4の説明をご覧ください。
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Aという商品をBと言い間違えた場合には、真実Bの商品を購入したいという真意がないため、表示されたとおりの契約が有効に成立してしますとB商品の代金支払い義務が生じ、酷な結果となるため契約は無効となります。
これを錯誤による無効といいます。
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しかし、言い間違えた場合に、契約をすべて無効にすると契約の相手方は不測の損害を受けてしまいます。
そこで、錯誤による契約の無効を主張することができる場合を以下のとおり限定しています。
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錯誤による契約の無効が認められるためには、その錯誤が「法律行為の要素」に該当するものであり、錯誤により意思を表明した人に「重過失」がないことという要件を満たす必要があります。
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(1)
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「法律行為の要素」とは、
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イ
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A仮に、勘違い(錯誤)がなかったならば、勘違いした人はそのような意思を表明しなかったと考えられ、かつ
B通常一般人もそのような勘違いがなければ、そのような意思を表明しないであろうと考えられる場合をいいます。
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ロ
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本件では、
Aあなたは、注文した商品がBであることを知っていれば、その注文をしなかったと考えられ、
B通常一般人もそのような勘違いがなければ、Bという商品を注文しないだろうと考えられる場合には、勘違いが「法律行為の要素」に該当するといえます。
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(2)
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あなたの勘違いが「法律行為の要素」に該当する場合であったとしても、あなたに「重過失」があった場合には、契約は無効となりません。(民法95条但書)
「重過失」とは、例えば、あなたが少し注意をすれば、商品を間違えなかったであろうといえる場合をいいます。重過失が認められれば、契約は無効となりません。
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なお、本件は、言い間違いなど表示に対応する真意がない場合(Bという商品を買う意思がない場合)の説明です。
これに対して、例えば古本屋で希少価値のある本を購入したところ、すでにその本を持っていた場合(売買の動機に勘違い(錯誤)があった場合。この場合には本を購入する意思を表明した時点ではその商品を買いたいという真意はありますので本件とは異なります。)については若干取扱いが異なります。
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また、インターネットを介した売買などの電子商取引においては、別の取り扱いがなされることがあります。
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