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| (1) |
証約手付
契約成立の証拠として交付される手付です。(2)〜(3)の手付も(1)の手付としての意味も含むとされるので、すべての手付に共通して含まれる性質といえます。 |
| (2) |
解約手付
例えば1000万円の土地の売買契約で、買主が100万円の解約手付を払った場合に、一方当事者が履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄して(手付損と一般にいわれます)契約を解除することができ、売主はもらった手付の倍額(手付倍返しと一般にいわれます)200万円を提供して契約を解除することができます。解約手付は契約を解消するための合意として交付されるものです。 |
| (3) |
違約手付
違約手付とは、買主の契約違反による契約解除の場合には手付金が違約金として没収され、売主の契約違反による契約解除の場合には手付金を返還し、かつ、手付金と同額を違約金として支払うことをいいます。多くの売買契約において手付金には違約手付の意味が付与されています。 (違約手付の条項のある契約書の書式は土地売買契約書の第11条http://free.ac-lib.jp/category1/category1/index154.html を参照ください。) |
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