契約
9. 契約用語
-
不動産の売買契約で内金を支払うことになりました。内金とは手付とは違うのでしょうか
【 回答 】
-
契約代金を分割して支払う場合、前払いされる代金の一部を一般に「内金」といいます。「内入金」や「中間金」と呼ばれることもあります。
手付も代金の一定割合の金銭の交付である点で、内金と類似ます。しかし、内金には、契約を解除するための合意や契約に違反した場合の違約金というような意味合いはありません。
ただし、不動産売買などにおいて金銭が交付された場合、内金とする趣旨か手付とする趣旨か、中には微妙な場合もあります。そのような場合は、最終的には当事者がどのような意思で交付しているかで決まります。
したがって、内金や手付金については金銭の交付をする際にどういう趣旨のものであるのか確認して、領収書などにその趣旨も記載してもらうとよいでしょう。
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内