契約
9. 契約用語
【 回答 】
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善管注意義務
善管注意義務とは、民法第400条にある「善良なる管理者の注意義務」のことです。民法第400条は、特定物(中古車、美術品、不動産のように物の個性に着目して取引される物)の引渡しの義務を負う者は、その引渡しが完了するまでは、その特定物を「善良なる管理者の注意義務」をもって保存しなければならない、と定めています。
善良なる管理者の注意義務とは、債務者の職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意のことをいいます。たとえば中古車の売買契約が成立した後も契約成立後から中古車の引渡しが終わるまでの間、中古車の売り主は、取引上一般的に要求される程度の注意義務(すなわち善管注意義務)をもって車を保管しておかなければならないということです。
売り主が善管注意義務を怠ると過失があることになりますから、債務不履行責任を負わされることにもなります。
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善管注意義務が要求される場面
この善管注意義務は、第400条以外にもさまざまな民法の条文で要求されています。
たとえば、委任契約の受任者は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とされています。
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注意義務の程度
民法では善管注意義務よりも軽い注意義務を要求している場合がいくつかあります。
例えば、無報酬で物の保管を引き受けた者は、その物の保管について「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」を負い(第659条)、親権者は子の財産を管理するにあたっては、「自己のためにすると同一の注意をなす義務」を負います(第827条)。これらの注意義務はいずれも注意義務の程度が「善管注意義務」に比べて軽減されているということです。
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