契約
9. 契約用語
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契約書に「解除」「解約」「合意解除」という言葉が出てくることがありますが、どのように違うのですか
【 回答 】
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解除
「解除」「解約」「合意解除」はいずれも契約の終了について定めた契約条項によく登場する言葉です。
「解除」は、契約当事者の一方の意思表示で契約をはじめから無かった状態に遡って効力を失わせることです。売買契約の当事者の一方が解除をすれば、買主は買った物を、売主は受領した金銭をそれぞれ相手に返還する義務を負います。解除は法律の要件や契約上の要件を満たした場合に可能になります。
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解約
「解約」は、契約当事者の関係が継続的なものである賃貸借、雇用、委任などにおいて、契約の当事者の一方が将来に向かって契約の効力を失わせ、消滅させることをいいます。継続的な契約関係を解除のように契約前の状態にもどして契約を解消することは困難なので、将来に向かって契約を解消するものです。因みに、民法の620条、630条、652条の「解除」という文言は解約の意味です。
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合意解除
「合意解除」は、契約当事者が合意によって、契約の効力を失わせることをいいます。合意解約と呼ばれる場合もあります。解除や解約が契約当事者の一方の意思表示のみで可能であるのに対し、合意解除は当事者双方の合意が必要です。
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