契約
9. 契約用語
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契約書に出てくる「損害金」と「違約金」はどのように違うのですか
【 回答 】
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損害金
「損害金」とは、債務不履行によって生じた損害を賠償するために支払われる金銭で、損害賠償金の一種です。例えば、借入金の支払や物の引渡しなどが遅れた場合に、本来の債務の履行に加えて、法定利率、契約で定めた約定利率または一定の状況に基づいて支払われる金銭のことです。例えば、建物の賃貸借契約終了後に賃借人の建物明け渡しが遅延しないように、「賃貸借終了後、明渡に至るまで賃借人は賃貸人に対し月額○万円の割合による賃料相当損害金を支払う。」という内容の契約条項は損害金を定めたものです。
なお、借入金などの金銭債務の場合、遅延期間に比例して支払われることから、これを「遅延利息」または「延滞利息」と一般に呼ばれますが、本質的には利息ではなく「損害金」です。
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違約金
「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭をいいます。違約金はこれを定めることによって、不履行に対する制裁とし、契約を確実に履行させることを目的としています。
違約金条項は不動産の売買などで定められることが多く、代金の10%から20%の割合で設定されるのが一般的です。
ところで、民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としています。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのです(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害金とあまり差がありません。
これに対し、特別な事情があって、損害賠償の予定と推定されない違約金は、違約金の他に、損害賠償を請求することもできることになります。このような損害賠償とは別の純然たる制裁としての違約金のことを、特に違約罰と呼ぶことがあります。
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