契約
9. 契約用語
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契約書に「危険負担」という条項がありましたが、危険負担とはどのような意味ですか
【 回答 】
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危険負担
危険負担とは、双務契約(売買や賃貸借のように契約当事者の双方が互いに対等な価値の債務を負う契約)で一方の債務が債務者の責めによらない事由によって履行不能となって消滅した場合に、他方の債務はいかなる影響をうけるかという問題のことをいいます。たとえば、売主甲が家屋を乙に売り渡す契約を結んだところ、甲が家屋の所有権移転義務・引渡義務を履行する前に、その家屋が隣人の失火によって焼失してしまったとします。甲はこの場合に、その債務が履行できなくなりその債務を免れることになりますが、乙の代金支払債務は消滅するのか、それとも存続するのかというのが危険負担の問題なのです。
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債務者主義と債権者主義
上の例で、乙(買主)の代金支払債務が存続するとすれば、乙は、自分だけが債務を履行しなければならなくなり、乙が危険(リスク)を負担することになります。このような考え方を債権者主義といいます(ここでの「債権者」とは、消滅した債務を基準に考えます)。
逆に、甲(売主)は代金支払を受けることなく、家屋の滅失の損失も甘受しなければならないとする考え方を債務者主義といいます(ここでの「債務者」とは、消滅した債務を基準に考えます)。
すなわち、リスクを負担するのが(消滅した債務の)債権者であるとする考えを債権者主義、その反対を債務者主義と呼びます。
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民法の規定
民法では、双務契約一般においては、危険負担の原則として債務者主義をとっています(第536条1項)。ただし、不動産の売買契約他、一部例外として債権者主義によるものとされています(第534条)。
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